当社が本商品において提供するサービスは、次のとおりとします。
基本サービス | |
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第4 世代携帯電話ネットワークまたは第3世代携帯電話ネットワークによるデータ通信サービスおよび音声サービスを利用できるサービス (スカイセブンモバイルSIM 選べるパケットかけ放題プラン | |
オプションサービス | |
音声オプションサービス | 音声サービスの付加的な機能を提供するオプションサービス |
本利用規定において使用する用語の意味は、次の通りとします。
用語 | 用語の意味 |
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携帯電話事業者 | 当社とデータ通信サービスまたは音声サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者 |
データ通信サービス | 携帯電話事業者の通信網を用いて当社が提供する無線データ通信サービス |
音声通話サービス | 携帯電話事業者の電気通信回線設備を用いて、音声通信を行うサービス |
SMS(ショートメッセージサービス) | 携帯電話事業者の電気通信回線設備を用いて、テキストメッセージの送受信を行うサービス |
音声サービス | 音声通話サービスおよび SMS の総称 |
音声オプションサービス | 音声サービスに関するオプションサービス |
料金月 | 開通日を起算日とし、1 の暦月における起算日(該当日がない場合は当該暦月の末日とします。 以下、同様とします)から次の暦月における起算日の前日までの期間 |
ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器 |
当社端末機器 | 本商品(SIM商品を除きます)に含まれている端末機器 |
自営端末機器 | 利用者が SIM 商品を利用するため自ら用意する端末機器 |
SIM 商品 | 利用者が自ら端末機器を用意する商品 |
SIM カード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本商品の提供にあたり当社から貸与されるもの |
協定事業者 | 当社と相互接続協定その他の契約を締結している電気通信事業者(携帯電話事業者を含みます) |
国際電気通信事業者等 | 携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話サービス等を提供する電気通信事業者 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額、ならびに、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額 |
第1節 基本サービス
第2節 オプションサービス
第3節 利用権の譲渡(名義変更)
本商品の利用者は、利用権を譲渡することはできず、当社に名義変更を請求することはできません。
第1節 基本サービス
本商品の利用者が料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。以下、同様とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表において消費税を加算しないこととされている料金にあってはその免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。
本商品の利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下、同様とします)について支払期日を経過してなお支払いがない場合には、当該料金その他の債務の他、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める方法により支払うものとします。 前項の規定にかかわらず、初期契約解除をした利用者は、第 13 条(初期契約解除に伴い利用者が支払う料金)第 1 項に定める料金について支払期日を経過してなお支払いがない場合には、当該料金の他、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年3%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める方法により支払うものとします。
第2節 オプションサービス
第四章 利用方法
当社は、利用者情報を提供した利用者に対し、利用者アカウントを発行し、当社所定の方法により、ご利用中のサービスに関する情報を提供します
利用者が本商品を利用するために必要となる設備については、利用者が自己の費用と責任において維持するものとします。
第五章 利用の中断、一時中断、利用の停止および解除
第六章 端末機器および SIM カード
利用者は、当社端末機器またはSIM カードの故障・破損等により当社端末機器またはSIMカードを通信に利用することができなくなったときは、原則として当社のヘルプデスクを経由して、当社に対しかかる当社端末機器またはSIM カードの修理を請求することができます。修理の方法および費用等については、当社が別途定める故障修理規定によるものとします
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、利用者が通信を利用できなかったときは、当社は、一切その責任を負わないものとします。
当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該利用者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第 47 条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません。
利用者は、本商品を利用するにあたり利用者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本商品の利用の終了により接続契約が解約される場合があることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込および解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。なお、利用者において特段の手続きは不要です。
本利用規定の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本利用規定の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
本利用規定は、日本国法を準拠法とします。
当社および利用者は、本商品または本利用規定に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
当社および利用者は、本商品または本利用規定に関して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。
改訂履歴
初版 令和4年2月1日
第2版 令和5年2月21日
第3版 令和5年3月8日